就労系障害福祉サービスの違い
就労移行支援事業
事業概要
就労を希望する65歳未満の障害者で通常の事業所に雇用されることが可能と見込ま れる者に対して、1生産活動、職場体験等の活動の機会の提供その他の就労に必要な 知識及び能力の向上のために必要な訓練、2求職活動に関する支援、3その適性に応じ た職場の開拓、4就職後における職場への定着のために必要な相談等の支援を行う。 (利用期間:2年)
※出典:厚生労働省ホームページ
対象者
① 企業等への就労を希望する者
② 技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者
※出典:厚生労働省ホームページ
就労継続支援A型事業
事業概要
通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う。 (利用期間:制限なし)
※出典:厚生労働省ホームページ
対象者
① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者 等
※出典:厚生労働省ホームページ
就労継続支援B型事業
事業概要
通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う。 (利用期間:制限なし)
※出典:厚生労働省ホームページ
対象者
① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難と なった者
就労移行支援事業を利用(暫定支給決定における利用を含む)した結果、本事業の 利用 が適当と判断された者
③ ①、②に該当しない者で、50 歳に達している者、又は障害基礎年金 1 級受給者等
※出典:厚生労働省ホームページ
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