障害福祉サービス受給者証とは
障害福祉サービス
障害福祉サービスは、大別すると「介護給付」と「訓練等給付」があり、それぞれ利用するための手順が異なります。介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」という扱いです。
障害福祉サービスを利用するためにサービスの申請を市区町村に行い、受給者証の交付をしてもらいます。
受給者証発効までの流れ
障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、
・障害者の心身の状況(障害程度区分)
・社会活動や介護者、居住等の状況
・サービス等利用計画案
・サービスの利用意向
・訓練・就労に関する評価を把握し、勘案した上で支給決定を行います。
※出典:厚生労働省ホームページ
訓練等給付を希望する場合
相談・申し込み(相談支援事業者)(市町村)

利用申請

サービス等利用計画案の提出依頼(市町村)

心身の状況に関する106項目のアセスメント(市町村)
勘案事項調査 (市町村)
地域生活 就労 日中活動 介護者 居住 など

サービスの利用意向の聴取(市町村)

サービス等利用計画案の提出

暫定支給決定(市町村)

申請者に暫定支給決定通知(市町村)

サービス等利用計画の作成

サービスを一定期間利用
※サービス提供事業者は、暫定支給決定期間に係るアセスメント内容、個別支援計画、支援実績訓練、就労に関する評価結果を市町村及び指定特定相談支援事業者に提出。
[1]ご本人の利用意思の確認 [2]サービスが適切かどうかを確認
※ご本人が引き続きサービスの継続を希望する場合、市町村は、サービス提供事業者から提出のあった書類や、指定特定相談支援事業者のモニタリング結果を踏まえ、サービスを継続することによる改善効果が見込まれるか否かを判断。必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します。

個別支援計画

支給決定(市町村)
※出典:厚生労働省ホームページ
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