身体障害者及び知的障害者について、一般労働者と同じ水準
において常用労働者となり得る機会を与えることとし、常用労
働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定し、事業主等に
障害者雇用率達成義務を課すことにより、それを保障するもの
である。
以下の算定式による割合を基準として設定。
障害者雇用=
(身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数+ 失業している身体障害者及び知的障害者の数)/(常用労働者数 + 失業者数)
※ 短時間労働者は、1人を0.5人としてカウント。
※ 重度身体障害者、重度知的障害者は1人を2人としてカウント。ただし、短時間
の重度身体障害者、重度知的障害者は1人としてカウント。
※ 精神障害者については、雇用義務の対象ではないが、各企業の実雇用率の算定
時には障害者数に算入することができる。